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従業員が死亡した場合に誰に退職金を支払えば良いか?
  退職金を支払う要件に該当していた従業員が亡くなってしまった。このような場合にはどのようにすれば良いのだろうか?
  就業規則で死亡した場合の退職金の支払対象者を規程している場合には、その規程に従います。
  万が一規程していない場合には民法の規定によります。

民法記載の相続順位

第一相続人・・・配偶者・子
配偶者は常に相続人になります。
被相続人に子供がいる場合にはその子供が第一相続人になります。
ただし、子供が死亡している場合にはその子(被相続人の孫)が第一相続人になります。

第二相続人・・・配偶者・直系尊属(親等が近い順に)
配偶者は常に相続人になります。
この第二相続人は、第一相続人の子(孫)がいない場合に適用されます。
つまり、第一相続人が相続した場合には、第二相続人は相続できないということになります。

第三相続人・・・配偶者・兄弟姉妹
配偶者は常に相続人になります。
第一相続人・第二相続人がいない場合に適用されます。
第一相続人または第二相続人が相続した場合には適用されません。


  以上が民法に規定されている相続人および相続順位です。
  なお、同順位の相続人が複数存在する場合には、民法第900条に規定されている相続分にしたがって分割します。

民法記載の相続分

第一相続人・・・各2分の1ずつ
配偶者・子が相続人の場合には、各々2分の1ずつ相続します。
子供が複数いる場合には子供の相続分を人数で割ります。
例)2000万円を配偶者・子2人で相続する場合。
   ・配偶者・・・2000万円×1/2=1000万円
   ・子(一人分)・・・2000万円×1/2×1/2=500万円
となります。

第二相続人・・・配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1
配偶者・直系尊属が相続人の場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1ずつ相続します。
直系尊属が複数いる場合には直系尊属分を人数で割ります。
例)3000万円を配偶者・被相続人の両親で相続する場合。
   ・配偶者・・・3000万円×2/3=2000万円
   ・両親(一人分)・・・3000万円×1/3×1/2=500万円
となります。

第三相続人・・・配偶者は4 分の3、兄弟姉妹は4分の1
配偶者・兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ずつ相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合には兄弟姉妹分を人数で割ります。
例)4000万円を配偶者・被相続人の兄、弟で相続する場合。
   ・配偶者・・・4000万円×3/4=3000万円
   ・兄、弟(一人分)・・・4000万円×1/4×1/2=500万円
となります。


  ただし、相続になる場合には争いが起こる可能性があるのでできることならば就業規則内に規程しておくことが望ましいでしょう。

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